航空法第49条に基づく高さ制限(制限表面)について
1.制限表面について
航空機が安全に離着陸するため、空港周辺には高さを制限する表面が設けられており、この表面を「制限表面」といいます。制限表面を超える建物等の設置(クレーン作業等一時的なものを含む」は、航空法第49条により原則禁止されております。鳥取空港には、以下3つの制限表面が設けられており、空港からの距離・方位により、制限される高さは異なります。
1.進入表面…着陸帯短辺から東西3000メートル方向へ1/50の勾配を有する面
2.転移表面…着陸帯長辺から南北315メートルの方向へ1/7の勾配を有する面
3.水平表面…空港の標点から垂直上方45メートル(標高59.7メートル)の点を中心に半径3000メートルの円で囲まれた面のうち、進入表面及び転移表面を除いたもの。
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【鳥取空港制限表面立体図】
【鳥取空港の制限表面(表)】
進入表面 | 水平表面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
水平表面 | 端部(m) | 長さ(m) | 半径(m) | 標高(m) | 転移表面勾配 |
1/50 | 1,200 | 3,000 | 3,000 | 59.7 | 1/7 |
2.制限表面内に建物等と設置するときの手続き
制限表面内に建物等を設置する場合は、空港管理部に照会が必要です。設置する建物などによっては、空港運用時間外(午後9時30分~翌午前7時)に限って作業を行ってもらう場合があります。また、設置する高さによって、昼間障害標識や航空障害灯が必要になります。
≪必要書類≫
1.照会文書(様式は下記からダウンロードできます)
2.建物等の配置図
3.クレーン作業など実施場所の位置図(空港からの距離・方位がわかるもの)
4.クレーン作業配置図(クレーンの作業高がわかるもの)
5.クレーン作業工程表
お問い合わせ先
鳥取空港ビル㈱空港管理部
Tel:0857-28-1150
Mail:kukokanribu@ttj-ap-bld.co.jp