鳥取空港周辺での無人航空機(ドローン等)や花火、気球、凧揚げ等の飛行禁止空域について

1.無人航空機の飛行ルールについて

航空法において、無人航空機を飛行させる際の基本的なルール(飛行の禁止空域や飛行の方法など)が定められています。飛行の禁止空域において、無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ国土交通大臣の許可を受ける必要があります(航空法第132条)。

詳しくはこちらをご覧ください。
無人航空機(ドローン等)の飛行ルール(外部サイト)

2.花火、気球、凧揚げ等について

航空法第134条の3の規定により、空港等周辺の一定の空域において、花火の打ち上げ、気球の浮揚、凧揚げ等の行為を行う場合には、あらかじめ国土交通大臣の許可または通報が必要です。
許可または通報が必要となるかどうかは、まずは国土交通省大阪航空局 大阪空港事務所にお問い合わせください。

詳しくはこちらをご覧ください。
空港周辺で禁止されている行為

お問い合わせ先

鳥取空港ビル㈱空港管理部
Tel:0857-28-1150
Mail:kukokanribu@ttj-ap-bld.co.jp

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